兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があります。
遺留分とは、被相続人によっても侵害できない遺産に対する相続人の権利のことです。
残された配偶者や子などが生活に困らないようにと配慮され、法整備されています。
この遺留分については、遺留分権者が家庭裁判所に申し立てることによって、生前放棄できます。
放棄の事由として、
①本人の真の意思に基づいているか(強制されていないか)
②放棄することに合理性があるか(例 相続財産が不動産ばかりで分けられない、事業承継上必要)
③代償性があるか(放棄する代わりに、預貯金をもらうなど)
などが考慮されます。